加工助剤・キャリーオーバーについて
以前、こちらの記事内に「加工助剤」「キャリーオーバー」という言葉を用いました。
そこで今回は「加工助剤」「キャリーオーバー」について書いていこうと思います。
日本だけでなく食品における基準はどこの国においても厳しいものがあります。
「食べられればなんでもいい」というわけではないということです。
そんな中厚生労働省では食品に関する基準を明確に設けているのです。
そこに加工助剤・キャリーオーバーも入っています。
まず定義ですが
「加工助剤」
定食品の加工の際に使用されるが、(1)完成前に除去されるもの、(2)その食品に通常含まれる成分に変えられ、その量を明らかに増加されるものではないもの、(3)食品に含まれる量が少なく、その成分による影響を食品に及ぼさないもの。
「キャリーオーバー」
原材料の加工の際に使用されるが、次にその原材料を用いて製造される食品には使用されず、その食品中には原材料から持ち越された添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの
とされています。
食品添加物として使っても最終的に食品の中にはほとんど残らない(又は増えることのない)のであれば表示する必要はないということです。
しかしながら表示しないことのリスクを負うより
予め表示してリスク回避できるのであれば・・と考える企業がほとんどかと思います。
偽装表示などの事件も時々ありますが「表示がすべて」である以上
表示内容を信じて買うしかありません。
加工助剤やキャリーオーバーという仕組みもあるということを知って頂くだけで
食品添加物に対するイメージも少しずつ変わっていけたらなと思います。
次はある「食中毒」についてお話ししたいと思います。
整い次第公開していきます。